一般的に離婚をした場合、子供の親権は
母親のほうが持つことが多いです。
特に子供の年齢が低い場合、子供を育てるには
母親が必要だということもあり、
父親と同じような条件にはなりません。
(子供が大きくなってくると、子供の意思も尊重されるようになってくる)
では、パートナーが浮気をして、離婚をした場合
相手に非があるのは明らかなので
確実に自分は親権を主張することができるのでしょうか?
答えは否です。
親権の有無は、どちらが悪くて浮気をしたかどうかというより
子供を育てる環境として、どちらが適しているかということが
一番考慮されます。
つまり、今まで子育てにどれだけ親が貢献をしていたか
また今後どちらの親が育てるのに適しているかということです。
たとえば、妻が浮気をしても、親権は妻がもつケースはとても多いです。
無職の場合は経済的な問題から、子供を育てるか不安なため
親権が得られないこともありますが
しっかりと育児を行っていれば、親権を得られることもありますし
ある程度の生活基盤を支える収入があれば
浮気をした相手であっても親権を母親が得るケースはとても多いのです。
逆に父親が普通に仕事をして、休日に子供の面倒を見るくらいでは
専業主婦の妻が浮気をしていても、子供の面倒を見ていれば
親権を手に入れるのは難しいでしょう。
弁護士ドットコムの以下の記事もわかりやすいでしょう。
・妻が「不倫」して離婚したら、子どもの「親権」はどうなるの?
http://www.bengo4.com/topics/701/
上記記事にも書いてありますが、
不倫と親権は別問題と考えられます。
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