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整体師(整体士)は、医師法に定める医師ではないので診察を行うことはできない。つまり具体的には医学で使用されている病名を判断してはならない、とされる。(「胃潰瘍である」とか「腱鞘炎である」等)。また外科的手術、注射、はり、灸、麻酔、レントゲン撮影、さらには血圧を測ることも医師法により禁止されている。
整体師は、薬剤師ではないので、薬を調合したり投与することは禁止されている。
整体師は、あん摩、マッサージ、ハリ、灸という用語を使用することは「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」により禁止されている。
資格がある場合でも、整体師は国家資格ではなく、法的根拠のない民間の資格にすぎない。人の体に触って行う治療類似行為(体重をかけて痛みを伴う場合)を行い、それが著しく好ましくない結果をもたらした場合は、刑法の定める業務上過失傷害罪等に問われる場合がある。また、医療機関への受診が必要であるにもかかわらず、これを妨げて相手が死傷した場合に、保護責任者遺棄致死傷罪や、不作為による殺人罪にも問われる可能性もある(ライフスペース主宰者によるシャクティパット事件参照)。
整体師は、「接骨」「整骨」「○○療院」「□□治療院」という用語は、医師法で認められた病院と紛らわしいため、使用が禁止されている。
治療実績などの広告を出すこと、効果のある病名を掲示すること、「○○流□□派」などの流派の誇示は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の第七条によって禁止されている。〔最高裁判例(S36.02.15 大法廷・判決 昭和29(あ)2861)〕

記事元:Wikipediaより引用