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事業所より依頼を受け従業員の入退社に伴う上記事務処理、在職中の労働災害、通勤災害、私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付に関する事務手続き、労働保険料を算定納付する年度更新、従業員それぞれの毎月の社会保険料を確定させる算定基礎届、労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製、就業規則作成改訂、給与計算、賃金や退職金制度構築、各種助成金の申請、労務及び安全衛生に関する相談、指導などのコンサルタント業務、また、個人向けの年金、労働相談等が主な業務である。
社労士の業務形態でごく一般的なものは、企業との顧問契約である。企業の人事・労務諸問題に関する相談、社会保険・労働保険諸手続きの事務代理・提出代行、給与計算などが主である。 近年は、ファイナンシャル・プランナー資格を併せ持って年金・資産運用に関するコンサルタント業を主とする社労士も増えてきている。また、近年、労働者の権利意識の高まりを背景に労使紛争や訴訟が増加しており、「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」に基づき当事者を代理して、具体的な解決策を提案するなど、労使双方の諍いを処理する、といった業務を手がける社会保険労務士も次第に増えている。
現在、社会保険労務士の報酬は、規制緩和の一環として他士業者とともに自由化されており、社会保険労務士の事務所ごとに違っている。
法律事務を職分とする、現役の弁護士は当然に全ての社会保険労務士業務を行い得る。これについては、いわゆる隣接法律専門職種と言われる司法書士、弁理士、税理士、行政書士、海事代理士の各業務についても同様である。
行政書士であり、昭和55年8月末日の時点で現に行政書士であった者は、社会保険労務士の独占業務に関わる書類の作成を為すことが許されるが、提出代行(クライアントに代わり行政機関への提出を代行すること)及び事務代理(事実行為の代理であるが、書面の内容を自らの判断で修正すること)はできず、使者(行政契約の場合は民法の代理もあり)として提出できるのみである。当然あっせん代理もできない。
税理士の行う付随業務(租税債務の確定に必要な社会保険労務士事務)についても、提出代行並びに事務代理はできない。
近年、上記税理士付随業務における隣接士業どうしの業務の区分の問題が発生している。たとえば、給与計算業務における、年末調整の業務を社会保険労務士が行えないかという問題である。そもそも社会保険労務士は年末調整を行うことが出来ず、年末調整を行った場合は税理士法違反になるのであり、後述の協議にもそれが確認されている。税理士会と社労士会との協議が平成13年11月から翌平成14年4月までの間に5回行われ、その中で、付随業務の範囲に関して確認書の合意に至っている。

記事元:Wikipediaより引用