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戦後になり1946年労働関係調整法、1947年労働基準法、1949年労働組合法と、いわゆる労働三法が制定されるに及び労働者の権利が法的な裏付けを持って確認され、経済成長と相まって急速に労使間の対立やストライキの頻発といった問題を生んだ。
1960年代、日本経済の急激な成長は税収や企業からの社会保険料の増加をもたらし、補償額の高度化、制度の複雑化を伴いながら厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険も長足の発展を遂げるに至った。
しかるに、煩雑な社会保険の仕組みと申請、給付に係る事務手続きは殊に中小企業において対応が困難という状況を作り出し、専門家の必要性から自然発生的に、これら企業における人事、総務部門の仕事を請け負う職業ができた。
当初において、これらの業務を合法的に行いうる有資格者は行政書士であり、次第により専門的な知識を持った人材を必要とし、議員立法により社会保険労務士法が制定されたものである。当初、特認として社会保険労務士試験を課さず、経過措置で特例的に行政書士が社会保険労務士資格を取得でき、およそ9,000名が社会保険労務士となった。
社会保険労務士は、日本固有の資格制度であるが、韓国で社会保険労務士を手本とし、より労働法務に特化した「公認労務士」(1984年 - )が存在する。
現在、社会保険労務士は、司法制度改革において、新たなADR(Alternative Dispute Resolution裁判外紛争解決)制度の代理権獲得(2007年4月)がされた。日常の社会人生活と密接な関係をもった試験科目も多い。ここ10年ほど年々受験者数が増加してたが、平成17年、平成18年と2年連続で減少に転じている。
1968年 - 社会保険労務士法(昭和四三年法律第八九号)制定
1986年 - 書類作成基礎事項表示権・他人作成書類審査権付与
1998年 - 審査請求代理権付与(注:審査請求の代理人は旧来より社労士でなくても資格は不要で、誰でも出来る。)
2000年 - 社会保険労務士試験事務を連合会へ委嘱
2003年 - 社会保険労務士法人発足、ADRあっせん代理権付与

記事元:Wikipediaより引用