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歯科医業である歯科口腔外科の診療領域については、医業との関係が問題になることがあるが、旧厚生省(現厚生労働省の審議会)で次のように申し合わされている。
歯科口腔外科の診療領域
標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域の対象は、原則として口唇、頬粘膜、上下歯槽、硬口蓋、舌前3分の2、口腔底に、軟口蓋、顎骨(顎関節を含む)、唾液腺(耳下腺を除く)を加える部位とする。
歯科口腔外科の診療領域における歯科と医科との協力関係
歯科口腔外科の診療の対象は口腔における歯科疾患が対象となるが、特に、悪性腫瘍の治療、口腔領域以外の組織を用いた口腔の部分への移植、その他治療上全身的管理を要する患者の治療に当たっては、治療に当たる歯科医師は適切に医師と連携をとる必要がある。
(平成8年5月16日、第2回「歯科口腔外科に関する検討会」議事要旨より)
上記事項は、法的な拘束力を持つものではないが参考となる。

記事元:Wikipediaより引用