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浮気で証拠として認められるものには、どのようなものがある?

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旦那(妻)が浮気をしていることをそれとなく
察したものの、確実な証拠がない、ということがありますよね。

将来、離婚を考えていて慰謝料をとりたい場合など
浮気をした確実な証拠が必要となります。

ここでは、裁判を起こすときに証拠として
認められるものを掲載します。

ホテルの出入りの写真



不貞の証拠として、はっきりとした証拠と認められるのが
不倫相手とホテルの出入りをしているところです。

ただし通常のホテルだけではなく、
明らかに性行為を目的としたラブホテルの出入りの写真が必要です。

普通のホテルの写真や、ホテル内のロビーの写真では
会議で使用したという言い訳が通じるため、
証拠として認められないことがあります。

不貞行為をするためのホテルであれば
実際のそのホテルで不貞行為が行われたかどうかに関係せず
普通は行われると判断して、証拠として認められます。

ですが、時間的に夜で薄暗く、外の現場となるため
素人では写真をとるのが難しいです。

また現場を突き止めるには尾行をする必要があり、
写真や動画に記録として残すには、
興信所や探偵に依頼をして証拠をとってくるのが一般的です。


浮気をした自白の録音



浮気相手が、「自分が浮気したという告白」が
証拠として認められます。

例えば、明らかに浮気とわかるメールなどを発見し
(勝手にメールを見る行為が良いかという議論はありますが)
問い詰めて、本人が浮気を認めた場合、証拠となります。

具体的には録音した音声になります。

ボイスレコーダーを買っておくのもよいですし、
今はスマートフォンでも録音できますよね。

録音の精度を事前に確認して、聞き取れるくらいの音がとれていたら
旦那(妻)に浮気を突き詰めるときに
こっそりと録音をしておきましょう。

書面による記録



浮気を本人がした書面による記録も証拠として認められます。

例えば、二度と浮気をしないことを書面で約束して
という形で、紙に書いてもらいます。

具体的には、
・浮気した夫(妻)の名前と捺印
・浮気した相手の氏名と住所(電話番号などの連絡先もあればもっと良い)
・交際期間

これらを記載して、浮気していたこと、性的な関係があたことを
紙として残してもらうことです。
交際期間だけでなく、不貞行為があったことも記載してもらいます。
(裁判では不貞行為があったかどうかが判断の基準の一つになるので)

裁判に入ると、あえて証拠として残されないように
相手がサインをしないことが考えられるので
浮気が発覚した直後に、書面として書いてもらったほうが
証拠として残しやすいです。

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